岩倉きぼうクリニック

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医療情報取得加算に係る掲示について

当院は、国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記の通り診療報酬点数を算定いたします。

~医療情報取得加算~

<初診時>

●加算1:3点(月1回)

・健康保険証にて資格確認を行った場合

・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合

●加算2:1点(月1回)

・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合

・他の医療機関から診療情報提供を受けた場合

<再診時>

●加算3:2点(月1回)

・健康保険証にて資格確認を行った場合

・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合

●加算4:1点(月1回)

・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合

・他の医療機関から診療情報提供を受けた場合

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